不動産売買仲介の今後の流れ

2025年05月23日

 

 

先日、自社でリフォームした一戸建ての物件を無事に引渡し致しました。

 

築24年経過していたので、宅地建物取引業者でリフォームして、瑕疵保険の検査に合格すると、税制優遇が受けられます。

費用はかかりますが、ちゃんとしたお墨付きをもらうためにも、引渡し前に見てもらうことにしました。

 

今回、既存住宅では初めての保険会社であったため、経験ある検査会社が札幌から来ることになりました。

外回りで、基礎、外壁、屋根の状態を確認します。

 

建物内部では、水回り、傾き、天井、屋根裏や床下の状況を見ていました。

 

 

かなり細かいことまでチェックしているので、売主としても緊張します。。。汗

でも、補修工事についての指摘もなくて、このまま取引を進めても良いことになり、一安心。

 

そして、札幌から来た検査人の方とも、折角なので、検査終了後に話をすることができました。

 

今までは仲介する際に、安全基準を満たす建物検査をする仕組みがありませんでした。

しかし、宅地建物取引業法の法律改正があり、建物検査についての有無を記載することが、これから必須になります。

 

不動産会社独自で、全て検査したとしても、公平性の観点から見ると、第三者の立場による検査が重要になります。

 

札幌から来て戴いた検査人の方は、「北海道住宅検査人」という所属団体の幹事をされている方でした。

北海道住宅検査人は、住宅所有者・不動産事業者・施工業者によらない第三者の立場としての位置付けになります。

 

既存住宅における現況の傷み・劣化・不具合の状況等の調査を目視、検査機器で実施します。

そして、結果の評価または改修に当たってアドバイスを行い、リフォームする際の的確な情報を提供するものです。

 

検査人の方とも、本来であれば物件を売る前に事前建物診断をしておくことが必要だと話しておりました。

 

そして、問題点があれば明記しておき、補修についてのアドバイスを見て、購入者が判断しやすいようになります。

今までの取引の仕組みと違い、安心感でてきますので、物件の信用力も向上します。

 

物件の差別化にもなるので、建物検査付の仕組みを持つ仲介システムが必要となってくるでしょう。

札幌から来られた検査人の方にも、北海道で建物検査を広めていくことを確認しあいました。

 

建物付きで売買されたい方は、今後は建物診断に対応ができる仲介業者かを選定する必要があります。

 

依頼する前に、建物検査についての事前診断や保険付き検査に対応可能かについて、確認するようにして下さい。

 


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