
平成30年4月より、宅地建物取引業法が改定になり、新たに「建物状況調査(インスペクション)実施の有無」の開示義務が加わりました。
それと言うのも、日本における中古住宅の流通量は年間17万戸前後で横ばい状態が続いています。
その一方で、2013年における日本の空き家が820万戸に上り、増加の一途を辿っております。
この現状の中で、空き家の増加を食い止めるためには、中古住宅の流通量を増やすことが急務となっています。
しかし、中古住宅の市場は、今だに透明性が低く、消費者が不安を抱えていることなどの課題が多くあります。
新築住宅の所得者に対するアンケートでは、中古住宅を選択しなかった理由として
などの理由が7割以上にも上り、中古住宅の品質が明らかでないことが中古住宅の購入のネックになっています。
そこで、購入前にインスペクションすることで、中古住宅の品質チェックを行い、透明性を高めることが大切になるわけです。
●インスペクションとは?
インスペクション自体は、単なる検査です。
インペクションが定着してくると、チェック機能が働き、適切な維持管理が事前に行われるようになることが、これからは重要になります。
具体的に、建物調査とは、以下のものになります。
・建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ
・雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況
を目視、計測等により調査することです。
また、ある一定基準をみたす中古住宅には、「既存住宅売買瑕疵保険」への加入が可能です。
保険があることで、万が一の場合でも保証がつくので、購入者が安心して既存住宅の取引を行えます。
●契約前に再度実施を要求された…!
そして、契約前には、買い手からインスペクションを実施したいと要求されることがあります。
売り主がすでにインスペクションを実施していても、買い手が自分で手配した第三者に再度インスペクションを依頼したいと考える慎重な買い手もいます。
買い手がインスペクションを実施したい場合は、売り手の許可を必要とします。
売り手側で事前に建物検査を実施していれば、新たに問題が出てくることはあまり考えられないので、買い手の要望には応じてあげましょう。
ただし、買い手側で建物検査をしてから、購入するかどうかの回答をしてこない場合は、その買い手に長く拘らなくても良いでしょう。
次の買い手が見つかったら、インスペクション結果を公表して、問題がないようならそちらを選ぶというように、臨機応変に対応していきましょう。