不動産売買でも最近台頭しているのが、外国の方の存在です。
掲載している物件をみて、問い合わせを最近よく受けるようになりました。
永住権を持たない外国人取引の時には、購入する際には、
以下の書類が必要になります。
●宣誓供述書
●パスポート
●印鑑
大概の外国人は、パスポートは持参していますが、宣誓供述書は、事前に用意しなければなりません。
宣誓供述書とは、国で住所や氏名などに相違ないと公に証明した書面になります。
国によっては、在日の大使館がある場合には、そこで取得できることがあります。
印鑑ですが、これは外国ではない習慣ですが日本では署名捺印が必須ですので、作成する必要が出てきます。
また、永住権を持たない外国人は、当然住宅ローンなどで融資を組むのはできませんので、すべて現金での取引になります。
売る側としては、買ってくれるなら、どなたでも構わないでしょうが、後からトラブルになるのは避けたいものです。
ですので、購入目的や資金の出所なども確認した上で、慎重に取引を進めていくことがポイントになってきます。
あなたの不動産を売り出して、外国人の方が購入を希望されている時は、担当者がしっかりとヒアリングをしているかを確認するようにして下さい。