宅地建物取引士しかできない業務には、3つのことがあります。
①重要事項の説明
②重要事項説明書への記名・押印
③契約内容記載書への記名・押印
①重要事項の説明
一つは、不動産契約前にする「重要事項の説明」です。
宅地建物取引士は契約締結前に、物件と契約内容を記載した書面(いわゆる重要事項説明)を交付して説明しなければなりません。
不動産会社の従業員で、資格の持っていない人から説明を受けたとしても無効となり、説明義務違反となります。
②重要事項説明書への記名・押印
そして、「重要事項説明書への記名・押印」が二つ目にあります。
宅地建物取引士は、重要事項説明書に記載されている内容に間違いがないかを確認しなければなりません。
重要事項説明の責任の所在を明らかにする為、文書の不正を防止する為にも、記名・押印が必要になってきます。
③契約内容記載所への記名・押印
最後に、「契約内容記載書への記名・押印」となります。
契約書を作成することの目的は、
1.契約条件の整理
2.契約内容の確認
3.権利義務の明確におる取引の円滑化
4.紛争の防止
5.証拠としての機能
となります。
特に、5の証拠としての機能は重要となります。
万が一、売主・買主双方の間にトラブルが発生し法廷闘争となった場合契約書が決めてになります。
特約などの条件なども契約書に記載されていれば立証が容易になります。
そして、宅地建物取引士が、契約内容について妥当であるかどうかの判断を求められています。
そして、記載されている内容に誤りがないかや責任の所在を明確にするために、契約書にも記名・押印をします。
不動産売却では、取引士が行うすべての業務が含まれてきます。
宅地建物取引士は、お客様の利益を確保し、スムーズな取引ができるよう使命を担っています。
依頼する際には、担当者が宅地建物取引士であるかの確認をしておくようにして下さい。