実家が空き家になったら3年以内に売却する

2025年03月28日

 

 

親が高齢になり、施設に入所されたり、子供ところへ引き取られていくことが最近多くなっています。

親が家を出た後、その自宅が空き家となるわけですが、それを今後どう活用するかが問題となります。

 

そのまま空き家のままで置いておくと、当然ですが維持管理コストがかかってきます。

 

外壁や屋根も経年劣化により、傷みが出てきますので、補修修理が必要になってきます。

庭などがある場合は、庭木の剪定や草刈りなど必要になってきます。

あまり放置すると、木の枝や雑草が隣まで伸びてしまい、苦情になってしまいます。

 

また、水を流さずに数年放置すると、配管も錆びついてきたり、排水の匂いも室内に上がってきて、家中に匂いが充満して、臭くなってしまいます。

 

特に、木造住宅は人が済まなくなると傷みが早くなってきます。

木造は湿気に弱いので、換気をこまめにしていないと、結露が発生したりします。

 

そして、半年もしたら歪みが出てきて、扉の立て付けが悪くなったりします。

管理を怠れば、あっという間に老朽化が進み、建物も朽ち果て、見栄えが悪くなり、一戸建てでは売れなくなってしまいます。

 

以上のことを考えると、将来的に誰も住む予定がないなら、なるべく早く売った方がいいでしょう。

売るまでの期間としては、3年以内が一つの目安になります。

 

これには、理由があります。

 

もちろん、家が傷む前に売却した方がいいという理由もあるのですが、もう一つの理由としては、「税金の問題」です。

 

住宅を売った時に売却益が発生すると、譲渡所得となり、税金がかかってきます。

しかし、人が住まなくなってから、3年以内に居住用財産を売った時には売却益のうち3,000万円まで特別控除を受けることができます。

 

税法上では、空き家になってから3年が経過した年の12月31日までに売却すればいいことになっています。

ただし、これは居住用住宅に限られます。

 

一時的に入居してたり、別荘などのような主に趣味、娯楽または保養のために所有していた家屋には適用されません。

 

親が生きている間に空き家になった家を3年以内に売却すれば、3,000万円まで売却益が出ても、親に譲渡所得税は課税されないことになります。

 

家の価値が下がり、税金が課せられる前の、【空き家になってから3年以内に売却すること】が重要です。

 

人が住まなくなってしまう家がある場合や既に空き家を所有している際には、3年以内に売却することを目安に、考えてみてはいかがでしょうか。

  


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